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男系継承と法の支配、自生的秩序


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歴史のことば劇場⑱

▼男系継承は、法の支配と自生的秩序の典型例

 

君主は伝統を守る存在であり、

政治は歴史を教師とすべき言われますが、

古代の律令法には、皇位継承に関する規定は存在しません。

その理由の一つに、

「非常の断(だん)、人主(しゅ)これを専(もっぱ)らにす」(名例律疏)という基本理念があります。

この規定は中国律令に由来しますが、

皇帝は法律に制約されずに専断する、つまり、

臣下のように法の下に置かれず、法を超越する絶対的な存在とする理念です。

このため、君主の拘束規定は、律令では排除されますが、

ところが、平安期の法令集貞観格(きゃく)』(869)の序には

「君、百姓(ひゃくせい)と之(これ)(格)を共(とも)にす。

君、之を上に失ふべからず。

臣、之を下に違(たが)ふべからず」とあります。

天皇はそもそも律令の原則では

中国皇帝と同じく法を超える存在なのに、

現実の施行法令では

百姓(公民(おおみたから))と法を共有すべき存在とされました。

すでに十七条憲法にも

「それ事は独(ひと)り断(さだ)むべからず。必ず衆(もろもろ)と論(あげつら)うべし」とあり、

その典拠である韓非子や管子では、

権力者は「独断が許される」とされている思想とは、

まったく正反対の「衆論」「衆議」の教えもありました。

つまり、日本の天皇は、

中国皇帝的な専断とか法を超越する存在ではなく、

法を人民や官僚と共有する存在であり、

律令以前の聖徳太子にまでさかのぼる慣習に従って、独断せずに衆議を尽くさなければならない

と考えられていたといえます。

西欧的な思考からすれば、

モンテスキューは「法の支配」とはもっぱら君主政治にあるといい、

共和国にはそれがないと考えました(M・オークショット)

H・スペンサーは、人間は政府の成立する前から「長期にわたって認められた慣習」に支配され、

「政府が生じると、その権力は慣習によって制限される」、

ある慣習を変えようとする試みは「国王の廃位をもたらし」、

英国のコモンローは主として「王国の慣習」であると述べました。

この意味では、

日本にも、律令よりも「古い」時代に遡る、実定法や公法を超える次元の

「法の支配」に近い慣習規範や王国の組織原理が存在したのであり、

律令に規定されない皇位の男系継承とは、

その不文律的な法の支配の典型例ではないかと考えられます。

じっさい、愚管抄(ぐかんしょう)は、外国では「徳」があれば国王になれるが、

我国は「御血筋」でないと天皇になることは絶対にない、神代(かみよ)からその道理は定まっていると述べました。

神皇正統記は、

皇統の正統(しょうとう)とは父子相承のことであり、

院・天皇からの「まさしき御ゆづり」によって、

過去から現在、将来へと至る一本の線として構成されると論じました。

思えば、戦後の国民主権といっても、

憲法のおかげで大革命が起ったわけでもなく、

象徴天皇制も伝統的な天皇のあり方であり、

伝統的な天皇像の一つといえます。

また、よく上皇陛下や天皇陛下「象徴」について語るさいに、

歴代の天皇のあり方を例にあげるのは、

象徴天皇制もまた伝統的な天皇のあり方に相違ないとの考え方によるもの

と思われます。

一般的に考えても、

社会の制度は人間による「計慮の結果ではなく、自然的過程の結果である」(K・メンガー)といわれ、

人間の活動の成果ではあるけれども、人為的な思慮や設計を超えて存在し、機能するのが、社会的制度であるといえます。

それをF・A・ハイエクは「自生的秩序」と呼びました。

そうした無数の世代にわたる長期的な経験のおかげであり、わずか数年の事業で作られるものとは明らかに異質な「自生的秩序」を、

自分らの意図や思惑に従って変えようとするのは「完全に誤った推論」(ハイエク)だと述べました。

このため、

歴史的な男系継承の原則を否定するということは、

いわゆる法の支配や自生的秩序の否定なのであり、

しかも、人間はまさに時間の子であり、

人間の知性の範囲の狭さや限界(ヒューム)を指摘する

自由主義の哲学の根幹を否定するもの

と考えてよいのではないでしょうか。

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