歴史のことば劇場32
日本国憲法第九条の起源とされる不戦条約(1928)は、
徹底した戦争放棄までは要求しておらず、
国の交戦権や自衛権を自明の前提としていました。
また九条第一項が
「国権の発動たる戦争」や「武力」のすべてを放棄するのでなく、
わざわざ「国際紛争を解決する手段としては」との留保を付しているのも、
不戦条約の第一条にほぼ同様の留保があり、
これらが自衛活動の放棄を意味しないことは明らかです。
ところが、不戦条約には、
上記のいわば「公的」な理解とは異なる「戦争違法化」という、もう一つの別の潮流があり、
当時の米国のレヴィンソンらによる「戦争違法化」運動は、国家の紛争解決として戦争そのものを「追放」し、
「条約によって…法律的概念を定めようとするのは平和にとって利益にならない」、
かえって争いをもたらすだけであるとする公定解釈(牧野雅彦)と並べても、
明らかに異質の考え方でした。
いっぽう、ソ連「封じ込め」政策で有名な米国外交官G・ケナンは、
不戦条約違反として満州事変を弾劾した米国のスティムソン・ドクトリンなどの手法を
「リーガリスティックアプローチ
(法律道徳主義)」、
つまり米国外交によくある、法律的規制により諸国の野心を抑制できるとする信念と呼んで、きびしく非難しました。
ケナンによれば、
彼ら法律道徳主義者の脳裏にある「世界秩序」とは、
また対日戦争は、
ハル国務長官が法律道徳主義に「耽溺した結果」である、
米国は当時の日本が「満州や朝鮮で背負った重荷や責任の苦しみに一顧だに与えず」、
戦後になり、「(米国が)その痛さと苦しさをいやというほど味わっているのは…一種の天罰かもしれない」
と述べました。
じっさい、スティムソンやハルは、
戦争違法化を求める新・国際法学の「良き理解者」(篠原初枝)であり、
反対にケナンといえば、
スティムソンが「生みの親」とされる国際軍事裁判に対しても、徹頭して批判的でした(日暮吉延)。
ケナンの法律道徳主義批判という「歴史認識」と直接に結び付いていた(三谷太一郎)。
それは日本に対し、旧敵国から潜在的同盟国へ、「懲罰」ではなく「対等」の関係の構築をめざすものでした。
いっぽう、憲法九条をめぐる日本政府の解釈が
「戦力」の不保持を指すとする制憲当初からの「違憲」説から、
自衛のために必要な「戦力」保持を認める「合憲」説へと転換したのは、
昭和29年、独立後の鳩山政権にはじまります。
鳩山と同じく改憲論者の岸首相は、安保条約を双務的なあり方に向けて改定し、
また現在の集団的自衛権の合憲解釈が、安倍政権で確立されたのも、周知の通りです。
要するに、ケナンと吉田の「一致」にはじまり、日米同盟締結、あるいは同盟の強化や深化にいたる今日の安全保障の路線とは、
と考えてよいのではないでしょうか。